選定療養制度
令和 6 年 10 ⽉から、「選定療養」という医薬品の⾃⼰負担の新たな仕組みが開始されました。
選定療養とは、ジェネリック医薬品があるお薬で先発医薬品を希望される場合、 特別の料⾦※をお⽀払いいただくという制度です。
(医師や薬剤師の判断で先発医薬品から変更不可とされた場合はこの限りではない)
この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利⽤をお願いいたします。
※特別の料⾦とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の 4 分の1相当の料⾦のことを指します。
詳しくはこちらからご確認ください。
・「後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の選定療養について(厚⽣労働省)」https://www.38-8931.com/pharma-labo/column/study/generic_drug.php